食品残さ利用飼料の加熱処理基準強化に関する法改正

お客様からお預かりしている大切な資源です。
廃食用油は、「飼料用(豚鶏のえさ)」・「工業用(せっけん・インク・インキ等)」・「燃料用(バイオディーゼル燃料・バイオジェット燃料)」にリサイクルされております。

その中で、豚えさ用に利用される場合、令和3年4月1日施行にて加熱処理基準が強化されることになりました。

お客様におかれましては、国内リサイクル用途継続のために、少しばかりご協力頂きますようお願い申し上げます。
※詳しくは、農林水産省ホームページ、及びリーフレット「食品関連事業者のみなさまへ(2)」をご覧頂きますようよろしくお願いします。(※必要に応じて個別にご説明申し上げます。)

規制見直しのポイント(農林水産省)
豚用飼料に供給される可能性がある食品残さ(廃食用油)について、加熱処理の対象、加熱処理の基準が厳格化されます。(農林水産省)

加熱処理の対象(農林水産省)
肉を扱う事業所等から排出される食品残さ(廃食用油)であって、肉と接触した可能性があるもの(動物由来食品循環資源)

加熱処理の基準(農林水産省)
攪拌しながら90℃以上60分間以上又はこれと同等以上の効果を有する加熱処理

廃食用油はどこに該当?(農林水産省)
揚げ物油などの回収食用油(廃食用油)は、「(C)処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当すると判断できるものに限って、加熱処理が必須ではなくなります。

「(C)処理済食品由来動物由来食品循環資源」とは?(農林水産省)
食品の製造段階で規定の加熱処理(中心温度70℃以上30分以上等)を行い、その後、残さの保管・収集・輸送も含めた全ての段階で分別管理され、「(A)動物由来食品循環資源」と接触していないことが確認できるもの。

食品関連事業者における手順書などの記載例(農林水産省)
「(C)処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当するものであることを示すために、社内の標準作業手順書(SOP)、マニュアル、店内の職員向けの掲示板などにルールを記載し、周知・徹底してください。

廃食用油の取扱いについて(例ご提案)
食品のフライに用いる揚げ油は、回収食用油(廃食用油)として排出し、飼料用にリサイクルされます。
飼料化に適した状態で排出するために、以下のように留意ください。
①    
フライ調理した後、冷めた後も、肉などが混入しないよう取扱う。
②    
回収食用油(廃食用油)の排出容器に異物が混入しないように注意する。
③    
「2」の容器に移す際は、肉に触れた手や容器で触れないように取扱う。

農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

リーフレット「食品関連事業者のみなさまへ(2)」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/attach/pdf/ecofeed-49.pdf


今後とも、お客様に「必要だ。」と言って頂ける会社になるよう努力してまいります。
今後とも末永いお付き合いを宜しくお願いします。