「環境省関係省令の一部を改正する省令」の お知らせ

お客様からお預かりしている大切な資源(廃食用油)のマニフェスト記載について、この度、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長より、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が発表されましたので、お客様(排出事業者)に以下のようにご報告させて頂きます。

現在、お客様(排出事業者)責任代行として、弊社にて発行させて頂いております、紙マニフェストの「排出事業者交付担当者欄」・「運搬の受託担当者受領欄」・「処分の受託担当者受領欄」の押印が不要となります。令和2年12月28日公布

※栃木県県南環境森林事務所収集運搬担当者にも、5月14日に同件について、ご確認をさせて頂いておりますこと、併せてご報告させて頂きます。
上記のことから、2021年6月1日分より、
「運搬の受託担当者受領欄」・「処分の受託担当者受領欄」の押印を省略させて頂きます。

環境省通知文抜粋
1 改正の趣旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の様式で定める、
事業者等に対して押印を求めている手続の押印
(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。以下単に「押印」という。)を不要
とすることとした。

2 改正の内容
廃掃法施行規則の様式で定める事業者等に対して押印を求めている手続の押印について、
押印を廃止する改正
を行うとともに、当該改正に伴う所要の規定の整備を行った。

[参考資料]
一般社団法人東京都産業資源循環協会
【環境省】押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令について
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-210108_03.pdf

今後とも、お客様に「必要だ。」と言って頂ける会社になるよう努力してまいります。
今後とも末永いお付き合いを宜しくお願いします。